住宅ローンのみの個人再生

住宅ローンしか債務がない人が、住宅資金特別条項を利用した個人再生を申し立てることも可能です(「個人再生の実務Q&A100問」152頁)。

この場合、住宅ローン以外の再生債権者は存在しません。
しかし、再生計画案には、通常のケースと同じく、再生債権に対する権利変更の一般的基準を記載することが必要です(ただし、免除率は0%)。

法律上記載が要求されている(民事再生法154条1項1号、156条。ただし、個人再生では、238条は157条の適用を除外していて、再生債権者事の個別条項の記載は不要。)ことに加え、後で債務が発見された場合に意味を持ちうるからです(民事再生法232条3項ただし書き。)。

もっとも、弁済計画表には書くことがありませんので、提出する意味はないでしょう。
民事再生規則130条の2は、弁済計画表の提出を必要的とはしていません。

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