管財事件の管轄

法人と代表者の自己破産を申し立てるときに、法人の土地管轄と代表者の土地管轄が異なることがあります。

法人の本店所在地がある裁判所に代表者の申立てもできることと比較して、代表者の住所所在地に法人の申立てができることはあまり認識されていないようです(破産法5条6項、民事訴訟法4条2項)。

なお、破産法5条6項は、管轄がある方の申立てが先行することを要するようにも読めますが、同時申立てでも問題はないとされています。

また、「住所」と住民票所在地は必ずしも一致するものではなく、住民票がなくても住所に該当する場合も、逆の場合もあります。

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