初めての法人破産申立(13)

破産申立をする会社が第三者から倉庫や駐車場を借りている場合はどうすべきでしょうか。
倉庫に何もなければ賃料や財団債権の発生を防ぐために解除するのが原則です。
倉庫内に破産会社の所有物件や在庫商品などがある場合、駐車場に破産会社の所有する車両がある場合などは賃貸借契約は解除せずに管財人に処理を引き継ぐことが原則であるという話がありました。基本的にはそのとおりだと思います。
他方で、申立代理人も破産管財人の立場になったつもりで、可能であれば破産財団の負担を減らすことを考えて欲しいところです。
私が、申立代理人をした事案では第三者との駐車場契約を解除して車両を代表者の親族の敷地に移動させたり、賃借物件の倉庫内の在庫商品を本社内に移動させて、賃料の発生を防いだケースがあります。
全ての事案でできることではありませんが、発想としては持っておいて欲しいところです。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

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