破産者宛郵便物の転送(2)

破産者宛の郵便物が管財人に転送される期間はいつまででしょうか。

大阪地裁では、以前は開始決定から6か月として回送嘱託を行い、必要に応じて延長する扱いでした(「条解破産法」610頁)。

しかし、延長の通知が増加したこともあり、平成20年1月1日から、無期限の郵便回送嘱託を行い、事件終了時に回送取消の嘱託を行う運用に変更されました(「新版破産管財手続の運用と書式」99頁)。
このため、申立人が納付する郵券が80円分増えました。
これに対し、東京地裁では、法人については現在の大阪地裁の扱いと、個人については大阪地裁の過去の扱いと同様とされています(ただし、当初期間は財産状況報告集会まで。「破産管財の手引」125頁)。
なお、大阪地裁の運用では、事件終了後回送取消嘱託の到着までの間、郵便物の転送が続くことになります。
終了後も少しの間転送されることや、その転送された郵便物の引渡方法について、破産者と話をしておくことが必要です。
事件終了後は、転送郵便物を開披せず、破産者にそのまま引き渡します。

終了後かなりの期間が経っても転送が続く場合は、郵便局が間違っている可能性があります。

この場合、転送元の郵便局に確認し、以後誤った転送がなされないように注意を喚起します。
誤配された郵便物の扱いは、(1)で記載したとおりです。
特に、破産者宛の競売の特別送達などを受け取ってしまうと、手続上の問題が生じかねないので、注意が必要です。
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