初めての法人破産申立(16)

債権者の一部が在庫商品や機械を強引に引き上げる可能性が高いことが分かりました。申立代理人としてはどうすべきでしょうか。
この点パネラーの先生から24時間監視することは現実には無理であるから、出来る範囲で最大限の保全措置を講じておきべきとの話がありました。
万一債権者が強引に奪ってしまっても、破産申立会社及び代理人としては、できる限りのことはしたと債権者に弁明できるようにしておくという話もありましたが、私も同感です。
機械警備が入っていれば継続する。施錠できるものは施錠する。安全な保管場所に移動可能な物は移動させる。警告書を貼り付ける等の対応を検討することになるでしょう。
裁判官からは債権者申立の事案では保全管理命令を発令したことはあるが、自己破産ではここ3年発令の事例はないとのことですが、必要があれば自己破産でも発令することはありうるとの話もありました。
もっとも、実務上は自己破産申立事件において保全管理命令を出す必要性が認められる事案では早急に開始決定をすることで対応することが多いと思います。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

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