初めての法人破産申立(28)

私は、弁護士費用を考えるに際しては当該事件において想定される管財人報酬を考慮すべきだと考えています。
例えば、法人破産の申立において所謂少額管財事件として20万円の予納金を納めた場合、財団が全く増えなければ破産管財人の報酬は20万円のみです。その場合報酬規定の範囲内だとしても申立代理人のみが十分な報酬をもらうことは、(申立業務が相当複雑であったという事情がない限り)適切とは思えません。
この場合申立代理人はもらうべき費用を若干削っても予納金に回すなどの配慮をすべきではないかと個人的には考えています。
もちろん、財団の増殖ができて十分な管財人報酬が見込まれる場合は別です。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

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