初めての法人破産申立(34)

法人の破産申立費用や予納金を代表者の財産から出捐したり、代表者の破産申立の費用や予納金を会社の財産から出すことは許されるのでしょうか。
私も含めてパネラーの弁護士の意見は、流用については柔軟に考えて良い(原則として許される)という方向性は一致していたと思います。
この費用の流用については無償否認を認めた裁判例が最近出ています。詳細な事実関係が分かりませんが、一般論として法人と個人を同時申し立てする際の費用の流用については柔軟に考えるべきであり、管財人が否認権を行使すべき場面は極めて例外的な場合であるべきだと個人的には考えています。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

タイトルとURLをコピーしました