初めての法人破産申立(46)

代表者が無断で特定の債権者に偏頗弁済をしてしまった場合に申立代理人としてはどうすべきでしょうか。
パネラーの先生からは、原則として、後に管財人から否認権を行使される可能性が高いことを伝えて、元に戻すように説得することになるが、交渉に時間がかかるようであれば、申立を行った上で、申立書や陳述書に偏頗弁済の事実や経緯を記載して、管財人に情報を引き継ぐという話がありました。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

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