労働債権の供託

破産管財実践マニュアルの288頁に、元従業員が行方不明などの場合に供託せざるをえない場合があると記載しています。

考えられるケースとしては、財団債権の弁済の場合のほか、優先的破産債権の債権届があったものの、配当までの間に行方不明となった場合が考えられます。

債権届前に行方不明になった場合は、財団債権部分については供託を実施しますが、優先的破産債権部分については配当の対象とならないことから、供託は行いません。

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