個人再生と免除益課税

通常再生では、再生計画による権利変更で生じる免除益に対する課税を回避するために、さまざまな工夫を凝らす必要があります。

個人の場合も、債務免除を受けたときに所得税が発生するのが本則です(所得税法36条1項所得税基本通達36-15(5))。
しかし、再生債務者は、「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」ですので、債務免除益は所得に参入されず、所得税は発生しません(所得税基本通達36-179-12の2)。

同様に、免除を受けたことによって贈与により財産を取得したものとして贈与税課税がなされるかが問題となりうるものの、「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき」(相続税法8条1号)にあたるので、贈与税も発生しません。

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