個人再生における履行可能性(2)

再生計画認可の要件に履行可能性が必要となるのは、前回のエントリーのとおりです。

もっとも、再生債務者の収入のみで履行が可能できなければならないわけではありません。
同居親族の収入や、別居親族等の援助を加えて履行が可能となれば、それで足ります。

もちろん、小規模個人再生では、再生債務者自身に「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」(民事再生法231条2項1号)があることが、給与所得者等再生では、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者」で、かつ、「その額の変動の幅が小さいと見込まれる者」でであること(民事再生法241条1項4号)が前提です(正確には、これらの事情がないことが不認可の要件です。)。

また、親族等の援助が確実であることを疎明するために、援助者の源泉徴収票など収入に関する資料に加え、特に家計が別である別居の親族などの場合には、再生計画の履行期間に確実に援助を行う旨を記載した陳述書や上申書の提出が必要となるでしょう。

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