親族への不動産の譲渡

破産者所有の不動産について、破産者の親族が買取りを希望することがあります。
特に自宅不動産が多いのですが、適切な価額であれば破産管財人としてこれを拒む必要はありません。

当然、買受希望価額が適切であることを確認するために、破産管財人が業者の査定を経ることは必須です。もっとも、買受希望価額が査定額を上回っていれば、入札を実施する必要まではありません。

ただし、購入代金が破産者や破産者が代表者であった破産会社の隠し財産であることも希にあります。
ですので、購入代金の原資は確認した方がいいでしょう。

なお、親族買取りを避けたいとする別除権者もいますので、その意向を確認することが必要です。

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