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  1. 新宅正人 より:

    対抗要件を備えない所有権留保自動車が引き揚げられた場合、否認権行使の対象となることや、同時廃止で申し立てられた場合でこのような引揚げがあったときに、否認権のために管財に移行するか否かについて、大阪地方裁判所では、申立時の時価が100万円以上の場合に限る旨の基準が紹介されています。

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