管財人報酬に関する支払調書の作成名義

破産者が法人である場合、破産管財人報酬について源泉徴収をしなければなりません。

その際に、支払調書を作成する必要があります。

「破産管財実践マニュアル〔第2版〕」406頁では、「管財人として管財人たる弁護士個人に対しては支払調書を発行することになります。」と記載しています。

これは、管財人自身が、管財人たる弁護士個人に向けて支払調書を作成し、交付することを意味にしていますが、支払調書の作成名義(支払者欄の記載)は、あくまでも破産者(法人)となります。

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