個人再生 個人再生における繰上弁済 個人再生の再生計画案の弁済期間は、3年を切ることができません(民事再生法229条2項2号、244条)。しかし、処分可能な財産があるなど、3年未満で払いきってしまいたい場合もあります。このようなときには、再生計画案の策定にあたり、初回の弁済額... 2012.03.02 個人再生再生計画案
住宅資金特別条項 住宅ローンのみの個人再生 住宅ローンしか債務がない人が、住宅資金特別条項を利用した個人再生を申し立てることも可能です(「個人再生の実務Q&A100問」152頁)。この場合、住宅ローン以外の再生債権者は存在しません。しかし、再生計画案には、通常のケースと同じく、再生債... 2012.02.17 住宅資金特別条項個人再生再生計画案