労働債権の立替払いと申立ての時期

未払いの労働債権に対しては、労働者健康福祉機構による立替払いをうけることができます。

ただし、立替の対象となる労働者は、破産申立てまたは労働基準監督署長への事実上の倒産の認定申請が行われた日の6か月前までに退職した者に限られます。

つまり、退職から破産申立て等までに6か月が経過してしまうと、立替払いを受けられなくなってしまうということです。

申立代理人としては、漫然と申立てが遅れてこのような事態が決して生じないよう、十分注意する必要があります。

また、やむを得ず申立てが遅れる場合で、未払いの労働債権を有する退職者がいるときは、退職者に対し、労働基準監督署長に事実上の倒産の認定申請を行うように促すことも必要です。

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