延滞税・延滞金の減免申請

『破産管財実践マニュアル』332頁の最終行に、「自由裁量ではなく、覇束裁量です。」と書いた点、『国税通則法精解』平成22年改訂の681頁(私が持っている平成19年改訂では648頁)に「自由裁量を認める趣旨ではない。免除事由に該当すると判断された場合には、免除をすべきものである。」と説明されています。

かつて、裁判官が講師の管財研修で、レジュメに覇束裁量と書いてあったのをずっと拠り所にしていたのですが、出典はここでしたね。

なお、『破産管財実践マニュアル』の誤字ですが、332頁下から2行目と518頁本文1行目の「国通令26条の2第1項」は「国通令26条の2第1号」です。

タイトルとURLをコピーしました