和解許可による簡易分配で公租公課庁と和解書を交わさない理由

優先的破産債権である公租公課や労働債権までで配当原資が尽きる場合に、大阪地裁では和解許可による簡易分配が可能です(「新版破産管財手続の運用と書式」273頁、「破産管財実践マニュアル」375頁)。

この方式による場合、公租公課庁とは口頭の合意で足り、和解書の取り交わしまでは必要がないとされています。
これは、公租公課庁は、按分弁済自体には応諾していても、これを内容とする書面の取り交わしには応じてくれないからです。

ですから、公租公課庁が和解書の取り交わしに応じる場合にまで、管財人として作成を拒む必要は当然ありません。

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