被害回復給付金を管財人は換価できるか

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づく被害回復給付金支給制度は、「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」などの犯罪が組織的に行われた場合や、マネー・ロンダリングが行われた場合に、刑事裁判によって、没収・追徴(組織的犯罪処罰法13条3項、16条2項)された犯罪被害財産を被害者に支給する手続です。

破産者が被害を受けていた場合、手続を行う検察官から通知が転送郵便物として届くことがあります。

しかし、破産者が被害回復給付金の支給を受ける権利は差押禁止債権ですので(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律32条)、振り込め詐欺被害救済法に基づく被害分配金(同法23条。「破産管財実践マニュアル(第2版)」150頁、289頁)同様、本来的自由財産(破産法34条3項2号)となり、個人の破産者の破産管財人がこれを換価することはできません。

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