自由財産

個人再生

継続的給付の差押えがされた場合の否認等について(破産手続・民事再生手続における否認権等の法律問題 第2回)

大阪地方裁判所第6民事部判事 今中秀雄大阪地方裁判所第6民事部判事 福田修久大阪地方裁判所第6民事部判事補 釜村健太法曹時報64巻7号49頁
破産

被害回復給付金を管財人は換価できるか

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づく被害回復給付金支給制度は、「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」などの犯罪が組織的に行われた場合や、マネー・ロンダリングが行われた場合に、刑事裁判によって、没収・追徴(組織的犯罪処罰法13...
自由財産

普通預金と相殺

個人の普通預金が金融機関によって相殺される場合、口座自体が解約されるときと、出金扱いのみで口座自体は残るときがあります。後者の場合、破産管財人としては、自由財産拡張または放棄の処理をする必要があります。
自由財産

自由財産拡張基準における評価-退職金・敷金

大阪地裁では、自由財産拡張の対象となる財産について詳細な評価基準を定めています(「新版破産管財手続の運用と書式」70頁以下)。退職金は、原則として、開始決定の時点における退職金支給見込額(実際には、申立て時点の支給見込額。なお、支給見込額は...
自由財産

建退共は差押禁止

小規模企業共済や中小企業退職金共済(中退共)が差押禁止であることは、いろんなところに書かれていますが(『破産管財実践マニュアル』231頁以下参照)、以外と知られていないところとして、建設業退職金共済(建退共)も差押禁止です。ですから、本来的...
自由財産

新破産法の基本構造と実務

一問一答の他に破産法でお薦めしたい本がジュリストの増刊号である「新破産法の基本構造と実務」という本です。ジュリストで連載していた記事をまとめたものです。出席者(発言者)が超一流の学者の先生と超一流の実務家であり、参考になる発言が随所にありま...
相続財産破産

自由財産拡張と相続

破産者が開始決定後に死亡した場合、相続財産について破産手続が続行されます(破産法227条)。しかし、相続財産破産には自由財産拡張の適用はないと解されており(「条解破産法」1436頁)、自由財産拡張の申立てがされていた財産や本来的自由財産も、...
自由財産

退職金の4分の3(3)

そうですね。小規模企業共済が99万円を一定程度超えても、他の財産の自由財産拡張を認めていますからね。今回の指摘は、退職金の4分の3(さらに言えば、8分の7)については、自由財産拡張の場面では考慮しないという点を強調したかったのですよ。
自由財産

退職金の4分の3(2)

同じ本来的自由財産でも、4分の3は将来債権にすぎないので、99万円枠との関係では考慮せず、解約可能な小規模企業共済では考慮すること少なくないということだろうと考えています。ただ、小規模企業共済だけで99万円を超えても、他の財産の自由財産拡張...
自由財産

退職金の4分の3

退職金の差押禁止部分の4分の3は、将来の請求権としての評価も0としているのですよね。小規模企業共済は、解約するとすぐ換金できる点を考慮しやすくなりますが。