個人再生の管轄

個人再生の管轄は、住所地の裁判所です(民事再生法5条、民事訴訟法4条2項)。
住所地は、必ずしも住民票所在地と一致するわけではなく、生活の本拠が住所地となります(民法22条)。
個人事業者の場合は、営業所の所在地にも管轄があります(民事再生法5条)。

また、破産と同じく、連帯債務者間、主債務者と保証人間、夫婦間の一方に管轄があれば、他方にも管轄が生じます(民事再生法5条7項各号)。

例えば、主債務者が大阪市内、保証人が京都市内に住所を有する場合、主債務者、保証人とも大阪地裁に個人再生の申立てを行うことが可能です。

なお、民事再生法5条7項柱書は、「一人について再生事件が係属しているときは」としていますが、同時申立ても可能です。

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