労働債権

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未払賃金立替払制度の連載(第5回)

「破産管財人のための未払賃金立替払制度の実務」の連載第5回は、「定期賃金に関する留意点」です。 金融法務事情の最新9月25日号(1954号)88頁です。 定期賃金に含まれるものと含まれないもの、日割計算の方法など、いろいろと気になる点があり...
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未払賃金立替払制度の連載(第4回)

「破産管財人のための未払賃金立替払制度の実務」の連載第4回は、「退職金に関する留意点」です。 金融法務事情の最新8月25日号(1952号)104頁です。 退職金に関しては、いろいろと問題のあるところですので、参考にしていただけたらと思います...
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未払賃金立替払制度の連載(第3回)

「破産管財人のための未払賃金立替払制度の実務」の連載第3回は、「機構の審査と破産管財人の留意点」です。 金融法務事情の最新8月10日号(1951号)94頁です。 機構の審査上のチェック事項や提出書類をまとめた一覧表や、管財人としての工夫とい...
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未払賃金立替払制度の連載(第2回)

「破産管財人のための未払賃金立替払制度の実務」の連載第2回は、「制度の利用と立替払いの要件」です。 金融法務事情の最新7月25日号(1950号)90頁です。 申立代理人としての留意事項も書いています。 今までは、研修会で口頭説明に止めていま...
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未払賃金立替払制度の連載開始!

昨年3月から労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度の研修会を全国各地で開催してきましたが、金融法務事情に「破産管財人のための未払賃金立替払制度の実務」と題する連載を掲載していただけることになりました。 第1回は最新7月10日号(1949号)...
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労働債権の立替払いと申立ての時期

未払いの労働債権に対しては、労働者健康福祉機構による立替払いをうけることができます。ただし、立替の対象となる労働者は、破産申立てまたは労働基準監督署長への事実上の倒産の認定申請が行われた日の6か月前までに退職した者に限られます。つまり、退職...
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申立前の労働債権の弁済

法人や個人事業者の破産申立てを受任した場合、労働債権の処遇にも気をつけなければなりません。未払いの労働債権がある場合で、申立費用や予納金を用意してさらに余裕があるときには、労働者の生活の維持のためにも、できるだけ申立前に未払い分を支払ってし...
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労働債権の供託

「破産管財実践マニュアル」の288頁に、元従業員が行方不明などの場合に供託せざるをえない場合があると記載しています。考えられるケースとしては、財団債権の弁済の場合のほか、優先的破産債権の債権届があったものの、配当までの間に行方不明となった場...