財団債権

判例

不動産賃貸借契約終了後の再生債務者・破産管財人の占有に基づく賃料相当損害金が共益債権・財団債権になる範囲

東京高判平成21年6月25日判タ1391号360頁金法1976号107頁「再生手続開始決定がされた後、再生債務者が不動産の明渡期限経過後も当該不動産の占有を継続した場合には、それにより生じた損害金債権は、再生債務者等が再生手続開始後にした行...
破産

破産管財人が財団債権を弁済する際の注意点

大阪地裁第6民事部月刊大阪弁護士会103号(2013年7月号)54頁はい6民ですお答えしますvol.174
公租公課

公租公課の弁済時期と延滞税等の減免

公租公課は、財団債権と優先的破産債権に分かれます。(厳密には劣後的破産債権もありますが、配当可能となることはほとんどないので、ここでは無視します。)。これらの公租公課は、いつ弁済・配当することとなるでしょうか。財団債権は適宜の時期に弁済すれ...
労働債権

労働債権の供託

「破産管財実践マニュアル」の288頁に、元従業員が行方不明などの場合に供託せざるをえない場合があると記載しています。考えられるケースとしては、財団債権の弁済の場合のほか、優先的破産債権の債権届があったものの、配当までの間に行方不明となった場...
不動産

今年度の固定資産税・都市計画税に要注意

開始決定後に今年の1月1日を迎え、その時点で財団に不動産がある場合、今年度の固定資産税・都市計画税は、破産法148条1項2号の優先性を有する財団債権となります。ところが、この時期(4月上旬)にはまだ交付要求はきていません。税額が確定して交付...