今年度の固定資産税・都市計画税に要注意

開始決定後に今年の1月1日を迎え、その時点で財団に不動産がある場合、今年度の固定資産税・都市計画税は、破産法148条1項2号の優先性を有する財団債権となります。

ところが、この時期(4月上旬)にはまだ交付要求はきていません。
税額が確定して交付要求がなされるまでに、異時廃止としたり、配当手続に入る場合、今年度分の固定資産税・都市計画税を忘れないよう注意が必要です。

特に、前年度までは滞納がなく、交付要求がない場合には失念しやすいといえます。

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