個人再生 個人再生における繰上弁済
個人再生の再生計画案の弁済期間は、3年を切ることができません(民事再生法229条2項2号、244条)。しかし、処分可能な財産があるなど、3年未満で払いきってしまいたい場合もあります。このようなときには、再生計画案の策定にあたり、初回の弁済額...
個人再生
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住宅資金特別条項
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