退職金の4分の3(2)

同じ本来的自由財産でも、4分の3は将来債権にすぎないので、99万円枠との関係では考慮せず、解約可能な小規模企業共済では考慮すること少なくないということだろうと考えています。
ただ、小規模企業共済だけで99万円を超えても、他の財産の自由財産拡張を認めない、ということはないのでしょう。

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