普通預金と相殺

個人の普通預金が金融機関によって相殺される場合、口座自体が解約されるときと、出金扱いのみで口座自体は残るときがあります。

後者の場合、破産管財人としては、自由財産拡張または放棄の処理をする必要があります。

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