初めての法人破産申立(30)

法人と代表者は同時に申し立てるべきでしょうか。
できるだけ同時に申し立てる、若干時期がずれたとしても少なくとも財産状況報告集会が同時期に開催できるように申し立てるのが望ましいという点はパネラーも裁判官も異論がないようでした。
東京では法人と個人を同時に申し立てる場合には法人について20万円の予納金を用意すれば、個人については官報公告費用だけなので、同時に申し立てることが普通だろということでした。
確かに、個人について管財人への引継予納金を用意しなくて良いと言うのは同時申立を促す点で大きな意味があると思います。
千葉地裁では少額管財の事案でも同時申立では20万円+10万円=30万円が最低の予納金になりますので、費用の面からすれば東京地裁よりは若干ハードルが高くなります。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

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