初めての法人破産申立(10)

破産申立する会社が、自己所有地に本社屋と倉庫を有しており、機械警備契約を締結していますが、この契約はどうすべきでしょうか。
高価品があるなど、必要があれば警備契約は継続することも考えますが、大きな視点としては申立までの残務処理に必要ない場合、管財人の視点に立ってみて、管財業務に不要なものは解除するのが原則なのは(8)で述べたとおりです。
警備契約を継続する場合の注意点としては、警備契約のシステムにもよりますが、一般的には電気や電話回線が必要となることが多いことです。
警備契約を継続する場合は、これらの契約も解除しないことです。
また、警備契約の継続の必要性はあるが料金が高い場合は契約内容の変更や会社自体の見直しも検討する余地があります。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

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