初めての法人破産申立(14)

賃借物件を解除せずに、申し立てる必要がある場合、賃料の支払はどうすべきでしょうか。
この点パネラーの先生から、資金があれば払っても構わないが、なければ不払いの状態にせざる得ない。その場合には解除権を行使されないように早めに申立をすべきである。
早期に申立をしてその旨を賃貸人に連絡して、挨拶した上で、管財人が選任されることなど今後の見通しを丁寧に説明することが望まれるという話がありました。
私の経験からも事前に説明することで、賃貸人の態度が軟化して、柔軟な対応をしてくれることが少なくないので、このような申立代理人の対応は大切だと思いました。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

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