初めての法人破産申立(53)

破産申立前の事業譲渡が許されるのは、破産申立・開始決定を待っていては事業価値の劣化が急速に進んでしまい、かえって配当率が下がり、債権者に不利益が生じることが明らかであり、かつ譲渡先選定の手続が公正・公平であり、価格が適切である場合に限られることになる。
競争原理の働かない手続きで、特定の相手方に不相当に安い価格で譲渡して会社をカラにして破産申立をすると「計画倒産」ではないかという疑いもかけられることになるので注意が必要であるとの話もパネラーの先生からありました。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

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