初めての法人破産申立(35)

予納金の流用については裁判官からも、法人と代表者を同時に申し立てることの必要性は高いので、(程度の問題はあるが)基本的にはあまり問題視することはないという話がありました。
また、法人の破産処理を透明性をもって進めるためには、むしろ代表者個人の資産調査の必要性は高いし、法人に対する大口債権者は代表者を連帯保証人としていることが多いから債権者の共通性も認められることからしても、流用については柔軟に考えて良いとの指摘もありました。
裁判官のこの指摘は個人的には大変心強く思いました。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

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