不動産 財団から放棄された不動産の滞納管理費
管財事件では不動産の任意売却に努めますが、いろいろな事情により売却できず、最終的に財団から放棄することがあります。この場合、不動産の管理処分権は、破産者に復帰します。そして、抵当権者は、破産者を相手方として競売手続を行います(自然人であれば...
不動産
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住宅資金特別条項
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破産管財実践マニュアル
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申立て
自由財産